IbukiTenおよびIbukiTenEditの利用許諾契約


このソフトウェアをご利用になる場合には、以下の契約文言をお読みになり、これに同意した上でご利用ください。

(利用許諾)
第1条
1. ibukiTenおよびibukiTenEdit(以下「本ソフトウェア」という)は、岐阜大学工学部応用情報学科池田研究室が、財団法人ソフトピアジャパンの支援の下に開発したソフトウェアです。本ソフトウェアは、本契約の条件に基づいてのみ、無償でどなたでも自由に利用できます。
2.本ソフトウェアの創作者である岐阜大学工学部応用情報学科池田研究室(以下「創作者」といいます)は、本契約の条件をすべて満たす限りにおいて、本ソフトウェアに関する公表権及び同一性保持権を行使しないものとします。
但し、創作者又は岐阜大学あるいはソフトピアジャパンの名誉又は名声を害するような態様で用いられたと創作者又は岐阜大学あるいはソフトピアジャパンが判断した場合にはこの限りではありません。
3.本ソフトウェアを営利の目的に利用することは禁止します。
4.利用者は、本ソフトウェアを第三者に再利用許諾することができますが、その場合には、当該第三者に対して本契約の内容を遵守させる必要があります。
5.前2項の規定にもかかわらず、創作者は、利用者の利用が犯罪、軍事、テロ、特定企業や個人への攻撃又は業務の妨害目的など、公共の福祉維持の観点から不適切であると判断した場合には、いつでも何らの対価なくして当該利用者への利用許諾を打ち切ることができる権利を留保するものとします。

(辞書)
第2条
 本ソフトウェアはEDR電子化辞書の一部を含んでいます(以下「本辞書部分」という)。本ソフトウェアを公開するに当たっては、EDR電子化辞書の著作権者であるATR(独立行政法人通信総合研究所)から下記の条件の下に本辞書部分の使用の許可を得ています。本ソフトウェアはこれらの条件の下に利用されなければなりません。
1. 非商業的な研究あるいは福祉の目的に限り、本辞書部分を使用、複製、改変および 頒布することが認められる。ただし、本ソフトウェアから本辞書部分を分離し、本辞書部分を本ソフトウェア以外のシステム、プログラム等に利用してはならない。
2. ATRは、本辞書部分につきいかなる保証も行わない。

(著作権の帰属)
第3条
利用者は、本ソフトウェアの著作権が創作者のみに帰属していることを認識し、これに対して何らの異議をも申し立てないものとします。
(無保証)
第4条
創作者は、本ソフトウェアの利用に関していかなる保証も行いません。またいかなる責任も負いません。
(改変)
第5条
創作者は利用者に対する何らの事前又は事後の通知なくして、本契約内容の全部又は一部の変更をすることができます。利用者は、変更後も本ソフトウェアの利用を継続する限りにおいて、かかる変更後の契約にも同意したものとみなされます。なお、利用者は変更後の本契約の内容に同意できない場合、本ソフトウェアの利用を中止して、本契約上の権利義務関係から脱退することができます。


(注:再配布の際は以下のことを守ってください)

1. 再配布の際は使用マニュアルを含めシステム全体をそのまま再配布してください.
2. 営利を伴う再配布は禁止です.
3. 雑誌・市販製品へ許可なく添付することも禁止です.

戻る