ibukiTenCのダウンロード(一般ユーザー向け)

このソフトウェアをご利用になる場合には、以下の契約文言をお読みになり、同意した場合のみダウンロードしてください。

IbukiTenCの無償利用許諾契約書

IbukiTenCの無償利用許諾契約書

(利用許諾)

第1条

1. ibukiTenCおよびibukiTenCEdit(以下、マニュアル等も含めて「本ソフトウェア」という)は、国立大学法人岐阜大学(工学部応用情報学科池田研究室)が開発したソフトウェアです。本ソフトウェアは、本契約の条件に基づいてのみ、無償でどなたでも自由に利用できます。

2.本ソフトウェアの著作者である国立大学法人岐阜大学(工学部応用情報学科池田研究室)(以下「著作者」といいます)は、本契約の条件をすべて満たす限りにおいて、本ソフトウェアに関する公表権及び同一性保持権を行使しないものとします。

3.利用者は、本ソフトウェアを第三者に再利用許諾することができますが、その場合には、当該第三者に対して本契約の内容を遵守させる必要があります。雑誌・市販製品等へ許可なく添付することは禁止します。

4.1〜3項の規定にもかかわらず、利用者の利用が犯罪、特定企業や個人への攻撃又は業務の妨害目的など、公共の福祉維持の観点から不適切であると著作者が判断した場合には、また著作者の名誉又は名声を害するような態様で用いられたと著作者が判断した場合には、著作者はいつでも何らの対価なくして当該利用者への利用許諾を打ち切ることができる権利を留保するものとします。

5.本ソフトウェアを営利の目的に利用することは禁止します。

(著作権の帰属)

第2条

本ソフトウェアの著作権は、国立大学法人岐阜大学にあります。利用者は、本ソフトウェアの著作権が岐阜大学のみに帰属していることを認識し、これに対して何らの異議をも申し立てないものとします。

(無保証)

第3条

著作者は、本ソフトウェアの利用に関していかなる保証も行いません。またいかなる責任も負いません。

(改変)

第4条

著作者は利用者に対する何らの事前又は事後の通知なくして、本契約内容の全部又は一部の変更をすることができます。利用者は、変更後も本ソフトウェアの利用を継続する限りにおいて、かかる変更後の契約にも同意したものとみなされます。なお、利用者は変更後の本契約の内容に同意できない場合、本ソフトウェアの利用を中止して、本契約上の権利義務関係から脱退することができます。

同意の確認

ダウンロード

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一般ユーザー向け

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開発者向け

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IBUKI-TEN
(旧バージョン)

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